山陽小野田医師会訪問看護ステ ーションは、一般社団法人 山陽小野田医師会が、 設 置 ・運 営 す る 指 定 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョン で す。
「障がいや病気があっても住み慣れた家で暮らしたい」「病院に診察に行きたいけど体が思うように動かなくて難しい。どうしたらいいのだ?」と思われていませんか?
「家族だけで介護ができるかな?」「一人暮らしだから無理だろうな」と諦めてませんか?
私たちは、お家での医療ケアを必要とされている方に、医師、ケアマネージャーと協力して、オーダーメードの医療支援を行います。
■健康状態の観察・助言
血圧測定や聴診、問診で健康状態に変化がないかチェックし、必要なアドバイスをします。
■家族の支援・相談
ご家族にアドバイスや必要な支援を提案します。
■日常生活の看護
食事や栄養管理、口腔ケア、排泄ケア、体位交換などをサポートします。
■褥瘡(じょくそう)の予防・処置
褥瘡予防のケアと指導、評価などをおこないます。
■認知症と精神疾患のケア
服薬管理方法や患者さんの対処法をアドバイスします。
■医療処置
主治医の指示のもと、点滴やカテーテル管理、インスリン注射などをおこないます。
■医療機器の管理・指導
人工呼吸器などの管理と家族へ医療機器の使い方を説明します。
■リハビリ
身体機能や嚥下機能の回復のためのリハビリをおこないます。
■ターミナルケア
在宅での看取りや患者さんとその家族の心のケアをおこないます。
ご利用に関しては以下に詳細を記載しています。ご覧下さい。
介護保険事業所番号 3560990008
ご案内
T756-0088
山陽小野田市大字東高泊1947番地1
TEL (0 8 36) 81-0295
FAX(0 8 3 6) 84-6193
山陽小野田医師会訪問看護ステーションは、一般社団法人 山陽小野田医師会が、 設置・運営する指定訪問看護ステーションです。
営業時間
営業日 :月~金曜日
営業時間 :8:30~ 17:00
訪問滞在時間:30分~90分と要相談
*土曜日・日曜日・祝日・盆(8月15・16日) 年末年始(12月29日~1月3日)は 休業いたします。
* 回数の増減・時間の延長については、ご相談に応じます。
* 計画訪問は、月~金曜日までを原則といたします。
介護保険・医療保険それぞれ別に、利用料の設定があります。
介護保険の方は、1割~3割負担(介護度の限度内において) ですが、 医療保険の方は、
年齢・病名・病状及び利用者様の収入により、負担割合が異なります。
詳細は、 料金表参照してください。 オプション設定の利用もできます。
当事業所は個人情報保護方針を定め、確実な履行に努めます。
1.個人情報収集について
当事業所の利用者様の個人情報を収集する場合、 看護・介護にかかわる範囲で行いま
す。 その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的を、 あらかじめお知らせし、 ご了承を得たうえで実施いたします。
2.個人情報の適正管理
当事業所は、利用者様の個人情報について、個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又 は、利用者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
Tel:0836-81-0295
Fax:0836-84-6193
サービスの詳細につきましては、山陽小野田医師会訪問看護ステーションにお問い合わせください。
山陽小野田医師会設立ですので、総合病院・開業医に関わらず、医師と連携を取りやすい関係にあります。在宅ターミナルの状態においても、在宅支援診療所との連携において、受け入れは可能です。
土・日・祭日を除く平日
8時30分~17時00分
その他定められた日:盆休み、年末年始(各年度につきましては別途お伝えします)
山陽小野田市・宇部市(山陽小野田医師会訪問看護ステーションから、片道10km以内)
〒756-0088 山口県山陽小野田市東高泊1947番地1
山陽小野田医師会訪問看護ステーション運営規定
(指定訪問看護事業所)
(指定介護予防訪問看護事業所)
(事業の目的)
第1条
一般社団法人山陽小野田医師会が設置する山陽小野田医師会訪問看護ステーション(以下「ステーション」と言う)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」と言う)の適切な運営を確保するために人及び管理運営に関する事項を定め、主治医が訪問看護事業の必要性を認めた居宅要介護者および要支援者(以下「要介護者等」という)に対し、ステーションの看護師従事者が、適正な訪問看護事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
(事業の運営)
第3条
(事業所の名称等)
第4条
山陽小野田医師会定款第4条第12項に定める事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(従事者の職種、員数及び職務の内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は以下のとおりとする。
(1) 管理者 看護師 1名
管理者は、ステーション従事者の管理及び訪問看護事業利用の申し込みに係る調整や業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
また、設備備品等の衛生管理を行う。
(2) 看護師 常勤看護師 4名(内1名は、管理者を兼務する)、 非常勤看護師 5名
看護師は、訪問計画書及び訪問報告書を作成し、訪問看護事業の提供に当たる。
事務職員 非常勤 1名
必要な事務を行う。
(運営委員会)
第6条
(営業日及び営業時間)
第7条
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日
ただし、祝日、8月15日から16日、12月29日から1月3日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後17時まで。
(3) サービス提供時間 午前9時から午後16時までとする。
(4) 契約により、電話等で24時間常時連絡が可能な体制とし、必要時に応じて緊急訪問を行う。
(利用時間及び利用回数)
第8条
(訪問看護・および介護予防訪問看護の内容)
第9条
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察 (2) 褥瘡の予防と処置
(3) 体位変換・食事・排泄の介助 (4) 入浴・清拭・洗髪等の清潔の介助
(5) カテーテル等の医療器具の管理 (6) リハビリテーション
(7) 在宅ケアに関するサービスの情報提供(8) ご家族・介護者の介護相談
(9) 介護・福祉制度の相談 (10)その他主治医の指示による医療行為
(11)介護予防訪問看護(口腔ケア・栄養指導・リハビリ・身体維持機能など)
(12)その他のサービス(療養相談・助言・その他)
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、山陽小野田市及び宇部市の一部で、当ステーションより、通常経路で片道10kmまでとする。
(利用料その他の費用の額)
第11条
①死後の処置料は、12,000円とする。
②ステーションの紙おむつ等を使用した場合は、実費とする。
③事業の実施地域で規定以上の訪問地域(車での通常経路片道10Km以上の場合)は、交通費を請求する。(300円/往復)
3. 前2項の利用料等の支払いを受けたときには、利用者またはその家族に対し、利用料とその他の利用料について記載した領収書を交付する。
4. 指定訪問看護・指定予防訪問看護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し文書で説明したうえで、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5. 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護・指定介護予防訪問看護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供して指定訪問看護・指定介護予防訪問看護の内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対し交付する。
(緊急時等における対応方法)
第12条
万一の訪問実施中の事故に備え、訪問看護事業賠償責任保険にも加入する。(苦情処理)
第13条
第14条
第15条
責任者:ステーション管理者
2. 事業所は、サービスの提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等 高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条
(衛生管理について)
第17条
ステーションは、事業所において感染症が発生し、又まん延しない様に、次に掲げる措置を講じるものとする。
(訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示事項)
第18条
ステーションは、オンライン資格確認により利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供する。これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を算定とする。
訪問看護医療DX加算情報活用加算に関する施設基準は以下の通り。
(その他運営についての留意事項)
第19条
付則
この規定は、平成19年11月5日から施行する。
山陽小野田医師会訪問看護ステーション
訪問看護重要事項説明書
1. 事業の目的と運営方針
(1)主治医が必要と認めた在宅における要介護者等に対し、心身の機能の維持回復を目的とし、生活の質の確保を重視した在宅療養が維持できるように支援します。
(2)訪問看護の実施にあたり、山陽小野田市及び地域の保健・医療・福祉サービス提供者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
2. 事業者の概要
事業者名 | 山陽小野田医師会 |
法人住所 | 山口県山陽小野田市東高泊1947番地1 |
代表者 | 医師会 会長 藤村 嘉彦 |
3. 事業所の概要
事業所名 | 山陽小野田医師会訪問看護ステーション |
所在地 | 山口県山陽小野田市東高泊1947番地1 |
電話番号 | 0836-81-0295 |
介護保険事業者番号 | 3560990008 |
サービスの提供地域 | 山陽小野田市・宇部市西部(10㎞以内) |
4. 営業日・営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日 |
休日 | 土曜・日曜日・祝日・お盆(8/15.16)年末年始(12/29~1/3) |
営業時間 | 午前8時30分~午後17時00分 |
サービス提供時間 | 午前9時00分~午後16時00分 |
5. 事業所の職員体制
職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 業務内容 |
管理者 | 看護師 | 1名(看護職員兼務) | 職員の指導管理・関係機関との連携・設備備品の管理・訪問看護利用に係る調整・適切な事業の運営・相談業務 | |
看護師 | 看護師 | 4名(内1名管理者兼務) | 5名 | 訪問看護サービスの提供・訪問看護計画及び報告書の作成・主治医及び居宅介護支援事業所との連携 |
事務職員 | 1名 | 訪問看護の事務・保険請求等 |
*各職員の員数は当ステーションの都合により、予告なく変更することがあります。
6. 提供するサービス内容と禁止行為について
(1)提供するサービス内容
サービス区分と種類 | サービスの内容 |
訪問看護計画の作成 | 主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 具体的な訪問看護の内容 ① 病状の観察 ② 床ずれの予防及び処置 ③ 体位変換、食事、排泄の介助 ④ 入浴、清拭、洗髪の介助 ⑤ カテーテルなどの医療器具の管理 ⑥ リハビリテーションの指導 ⑦ 在宅ケアに関する諸サービスの情報提供 ⑧ ご家族・介護者の看護に関する相談や指導 ⑨ 介護や福祉制度の相談 ⑩ その他主治医の指示に基づく必要な看護 ⑪ 介護予防訪問看護(口腔ケア・栄養指導・リハビリ・身体維持機能など) ⑫ その他サービス(療養相談・助言・その他) |
(2) 看護師等の禁止行為
看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
7. 利用料
訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスである各保険の利用者負担割合に応じた額を頂きます。
その他、保険外の利用料があります。(別紙参照)
月末締めで、翌月の上旬に請求書を発行いたします。翌月中旬の訪問日に一括現金払いとなります。
ご利用明細は請求書に記載しています。利用料等の支払いを受けた時には、利用者またはその家族に対し、利用料とその他の利用料について記載した領収書を交付します。
8. 24時間緊急対応
事業所は、契約により電話等で24時間緊急体制とし、計画的訪問看護以外に必要時に応じて緊急訪問看護を行います。
9. 緊急時・事故発生時の対応
サービス提供中に事故・病状の急変などがあった場合には、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。また、主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送などの必要な処置を行います。
事故発生時には、家族や関係機関に速やかに連絡し、誠意を持って対応します。
万一の訪問実施中の事故に備え、訪問看護事業賠償責任保険に加入しています。
10. 個人情報保護・使用の同意
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
② 個人情報の保護について | ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) ④ 事業者は、訪問看護サービスに必要な介護予防・訪問看護記録、介護予防・訪問看護計画書、介護予防・訪問看護報告書、介護予防・訪問看護情報提供書を主治医やケアマネージャー、関係施設以外への送付・使用を致しません。 |
11. 相談窓口・苦情対応
サービスに関する相談や苦情については次の窓口で対応します。
山陽小野田医師会訪問看護ステーション 管理者 | 0836-81-0295 |
山陽小野田市高齢福祉課 | 0836-82-1172 |
宇部市健康福祉部高齢福祉課 | 0836-34-8303 |
山口県)介護保険課 苦情相談班 | 083-995-1010 |
山口県)医療安全支援センター | 083-933-2936 |
12. 身分証携行義務
訪問看護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13. 虐待防止について
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業員へ周知徹底を図っています。
(2)虐待防止のための指針の整備をしています。
(3)虐待を防止するための定期的な職員研修を実施しています。
(4)虐待防止に関する責任者の設置 責任者:管理者 阿部 真紀
(5)虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市長村へ通報します。
14. 身体拘束について
事業所は、当該利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を把握し記録するものとする。
15. 衛生管理について
(1)従業者に対し、清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催します。その結果について、従業者に周知徹底をしています。
(4)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(5)従業者に対し、感染症の予防まん延防止のための研修及び訓練定期的に実施します。
(6)感染症流行状況に応じて訪問頻度や方法等の変更をすることが想定されますが、その際にはご説明の連絡をさせていただきます。
16. 業務継続計画の取り組み
(1)事業所は、感染症・非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
17. ハラスメント防止
(1)事業所は、従業者の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に取り組みます。
(2)事業所において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ばれそうになった)行為
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
(3)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に対応し、再発防止会議等により同時案が発生しないための再発防止策を検討します。
(4)従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修を実施します。また定期的に話し合いの場を設け、現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(5)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置を講じます。
18. 訪問看護医療DX情報活用加算に係る掲示事項
事業所は、オンライン資格確認により利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を算定します。
訪問看護医療DX加算情報活用加算に関する施設基準は以下の通りです。
(1)厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
(2)マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること。
(3)医療DX推進体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、事業所の見やすい場所に掲示している。
(4)(3)の掲示事項についてWebサイトに掲載している。
19. その他運営についての留意事項
(1)訪問看護ステーションは、社会的使命を十分に認識し、看護師の質的向上を図るため研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備します。
①採用時研修 採用後2か月以内
②継続研修 年4回以上
(2)事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供をさせないものとします。
(3)事業所は、サービスに関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間は保存します。
(4)事業所では、研修医や看護学生等の実習・研修の受け入れを行っております。ご協力をお願いいたします。同行の可否( 可・否 )